第3条 条例第13条第5項第1号に規定する規則で定める内容、同項第2号に規定する規則で定める内容及び同項第3号に規定する規則で定める内容は、それぞれ次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 全裸、半裸又はこれに近い状態での卑わいな姿態で次のいずれかに該当するもの
(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしたものを含む。)
ア 女性が大腿部を開いた姿態
イ 女性が陰部、臀部又は胸部を誇示した姿態
ウ 自慰の姿態
エ 男女間の愛撫の姿態
オ 女性の排泄の姿態
カ 緊縛の姿態
(2) 性交又はこれに類する性行為で次のいずれかに該当するもの
(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぷしたものを含む。)
ア 男女の性交又は性交を連想させる行為
イ 強姦その他のりょう辱行為及び児童虐待行為
ウ 同性間の性行為
エ 変態性欲に基づく性行為
2 条例第13条第5項第4号に規定する規則で定める主として性に関する器具、がん具その他の物品は、次に掲げるもの(薬事法(昭和35年法律第145号)による製造許可を受けた医療用具としての避妊用具を除く。)とする。
(1) 性行為を促進、助長する器具
(使用方法によっては、専ら性行為を促進、助長するために使 用することができるものを含む。)
(2) 性的興味をそそるため、性行為若しくは性器を題材として製作された物品
(3) 専ら性的感情を刺激し、又は性的興味をそそることを目的とした下着類